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インターンシップとは?

外国人インターンシップとは、日本語学部や観光学部の大学生が卒業単位の一環として、3ヶ月~1年の短期間で日本企業で就労体験を行なうプログラムです。
当社はインドネシアの複数の大学と提携し、日本語人材や英語人材が紹介可能です。

出入国在留管理庁PDF資料

宿泊・観光業界が人材雇用できない原因

01 高水準な賃金や福利厚生を提示できない

地方の中小企業は都心部の企業に勝る賃金や福利厚生を提示できないことが人材雇用ができない原因となっております。

02 コロナ過で人材の業界離れ

コロナの影響を受けた宿泊・観光業界は、コロナ過に多くの人材が業界を離れてしまいました。
コロナが明けた現在は、そのことが人材雇用ができない原因となっております。

03 閑散期問題

スキー場、リゾートエリアのホテルや旅館様は、閑散期の雇用が懸念材料となり特定技能で通年の雇用が業態と合わず、そのことが人材雇用ができない原因となっております。
上記の原因の中で、このことが大きく起因しております。

インターンシップ採用のメリット

  • 繁忙期だけの短期雇用が出来る
  • 日本語が上手な優秀な大学生を採用できる
  • 実習生のように失踪やトラブルのリスクがない
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受入れに関連する契約関係

よくあるご質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 受入れ企業の条件について

    ①観光、宿泊関連の事業を展開している
    ②同事業を開始してから1年以上経過している
    ③教育担当の正社員の配置が出来る
    ➃過去に外国人受け入れで違反等がない
  • 面接してから入国までの期間について

    各地方の入管の混雑状況によって、前後しますが面接後から入国までの期間は約3か月となっております。
    在留資格認定(COE)を当社にお送りいただきましたら、2週間前後でVISAは発行され出国可能となります。
  • 受入れ可能人数について

    技能実習生の受入人数枠が目安となります。
    例えば、30人以下の企業様の場合、年間で受入可能な人数は4名以下となります。
  • インターンシップ生の日本語能力について

    インターンシップ生の日本語能力はN4~N3レベルとなります。
    また、日常会話程度の英語人材のご紹介も可能です。

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顧問行政書士のご紹介

留学生への指導経験を生かし、在留資格の手続きはもちろん、外国人材の採用・定着支援にも力を入れています。
外国人を雇用する事業主の皆様が安心して採用を進められるよう、ビザ申請から労務管理、異文化コミュニケーションの課題解決までトータルでサポートいたします。
多文化共生の実現に向け、一つひとつ丁寧に取り組んでまいります。

ALOHA行政書士事務所 可南昭子
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会社概要

送り出し機関会社名

FUJIWARA JLC(フジワラ)

代表者 アフマド ジャエラ二
住所 Sutan Raja Katiasa Residence Blok B1 No. 2, Jl. Angkasa Raya RT. 006 RW. 001 Katiasa Baru Kel. Kalijaga, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon
電話番号 +62 8999 232 232
許可番号
2/1176/HK.03.01/IV/2023  
Facebook https://www.facebook.com/fujiwarajlc
OTIT許可番号 IDN000379
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